ガイド · EU付加価値税
EU付加価値税のリバースチャージ
一定の国境を越えるB2B取引では、供給者は付加価値税を請求せず、顧客が自国で税を申告します。
請求方法の違い
供給者は付加価値税を徴収しません。顧客は納付税額を計上し、控除資格があれば同額を仕入税額として計上します。
EUで一般的なケース
異なる加盟国の事業者間のB2Bサービスでよく使われます。不動産、イベントなどには特別規則があります。
資金繰りへの影響
全額控除できれば納付税額と仕入税額は相殺されることが多い一方、控除制限があれば実費になります。
請求書の記載
通常は税抜額、双方の付加価値税番号、リバースチャージの文言を記載します。国内の必須表現を確認してください。
計算ツールの使い方
顧客が申告する税額を試算するには、顧客の国を選び、税を加算して税抜額を入力します。
一般情報であり税務上の助言ではありません。規則、請求書文言、例外は変更される場合があります。 taxation-customs.ec.europa.eu
自己申告する税額を試算
例:ドイツ企業が国境を越えるB2Bサービスを受け、ドイツの標準税率19%を使用します。
欧州連合
リバースチャージ額(ドイツの例)
税抜請求額を入力すると、19%で自己申告する税額を概算できます。